助成金額と対象者
支給額は、対象となる労働者の属性と企業規模によって異なります。重度障害者等の場合は最大240万円(中小企業・3年間)、高年齢者(60歳以上65歳未満)の場合は最大60万円、母子家庭の母の場合は最大60万円です。
短時間労働者(週20〜30時間)の場合は、支給額が減額されます。
高年齢者(60〜64歳):60万円(1年間)
母子家庭の母等:60万円(1年間)
障害者:120万円(2年間)
重度障害者等:240万円(3年間)
受給の要件
この助成金を受給するためには、ハローワーク、地方運輸局、適正な運用を期すことのできる有料・無料の職業紹介事業者からの紹介により雇い入れることが必要です。自社で直接募集して採用した場合は対象外です。
また、雇用保険の一般被保険者として雇い入れること、対象労働者の雇い入れ日の前後6ヶ月間に事業主都合の解雇がないこと、なども要件です。
支給申請の手続き
支給申請は、対象労働者の雇い入れ後、6ヶ月ごとに支給申請書をハローワークに提出します。例えば1年間の支給対象期間の場合、2回に分けて申請・受給します。
申請期限は各支給対象期の末日の翌日から2ヶ月以内です。期限を過ぎると受給できなくなりますので、スケジュール管理を徹底しましょう。
他の助成金との関係
特定求職者雇用開発助成金は、トライアル雇用助成金との併給が可能です。まずトライアル雇用(試行雇用)で3ヶ月間雇用し、その後本採用に移行した場合、両方の助成金を受給できます。
ただし、同一の対象労働者について他の雇入れ系助成金と重複して受給することはできません。どの助成金を活用するのが最も効果的か、ハローワークの助成金窓口で相談してみましょう。
