公式出典確認済み
編集時点で公式サイト・公式資料を確認した掲載情報です。
確認元:鳥取県 鳥取県空き家利活用流通促進事業
確認日:2026-06-26
鳥取県公式ページで、鳥取県空き家利活用流通促進事業を確認。公式ページはHTTPSで200応答し、Last-Modifiedは2026年6月28日であることを確認。制度は、市町村を通じての補助で、活用を希望する場合は各市町村へ問い合わせる必要があることを確認。事業概要として、空き家の利活用を促進し流通を活性化させることを目的に、市場で流通していない空き家の利活用に必要な改修費用等の一部を支援する制度であることを確認。対象建築物は、空き家等改修支援事業では一戸建て住宅または長屋建て住宅で、共同住宅や重層長屋を除き、店舗等併用住宅を含み、1年以上利用がないもの等であることを確認。古民家空き家等改修支援事業では、概ね昭和初期以前に建築され、建築物として価値が認められる古民家で、1年以上利用がないものが対象であることを確認。改修後の用途が公序良俗に反するもの、風俗営業等の規制を受けるものは対象外であることを確認。対象経費は、給排水・電気等設備、内外装改修工事費用、住宅以外の用途へ転用する場合の法令適合費用、設計等費用、家財道具の撤去処分費用、外構整備費用で、設計等費用・家財道具撤去処分費用・外構整備費用の合計は改修工事費等の2分の1が限度であることを確認。空き家等改修支援事業の補助率は3分の1、補助限度額は住宅活用が一戸あたり60万円、住宅以外への転用活用が一戸あたり100万円であることを確認。古民家空き家等改修支援事業の補助率は2分の1、補助限度額は一戸あたり200万円であることを確認。いずれも市町村は別途負担が必要な間接補助であることを確認。助成を受けられる方は、県内在住の個人、事業完了後3か月以内に県内へ移住する個人、県内に主たる事務所または活動拠点を置く団体、県内に本店を置く事業者、相続により県内所在住宅を取得した県外在住の個人などであることを確認。改修後10年以上は利活用に供する必要があり、事業者が入居しない場合は事業実施期間内に賃貸・売買等の契約または媒介契約を締結するか、市町村等の空き家バンクに登録する必要があることを確認。古民家空き家等改修支援事業は地域活性化等に資する目的で10年以上利活用する必要があり、単なる個人住宅としての利用は対象外であることを確認。申請は事業を実施する市町村役場へ交付申請書等を提出し、市町村の予算措置と補助要件により助成可否が変わることを確認。旧生成データの鳥取市空き家活用流通促進補助金最大60万円を、鳥取県公式の現行事業へ修正。