制度の概要
鶴岡市 障がい者医療費助成制度は、重度の障がいがある方の保険診療における自己負担分を助成する制度です。
鶴岡市は「いのち輝くまちづくり」を理念に掲げ、障がいの有無にかかわらず誰もが安心して暮らせる社会の実現を目指しています。山形県の福祉医療制度と連携し、通院・入院・調剤にかかる自己負担分を助成しています。
身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の方が対象です。
対象者と申請方法
鶴岡市に住民登録があり、以下のいずれかに該当する方が対象です。
身体障害者手帳1級または2級の方
療育手帳Aの方
精神障害者保健福祉手帳1級の方
鶴岡市役所福祉課の窓口で申請します。障害者手帳と健康保険証をお持ちください。申請後、「重度心身障がい(児)者医療証」が交付されます。
支給額と注意点
通院・入院ともに保険診療の自己負担分が全額助成されます。山形県内の医療機関では医療証の提示で窓口負担がなくなります。
県外の医療機関で受診した場合は一旦自己負担分を支払い、後日償還払いの手続きが必要です。
