制度の概要
介護保険制度における住宅改修は、在宅の要介護・要支援認定者が対象の住宅改修を行った場合、20万円を限度に介護保険給付の対象とする制度です。
対象工事
手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止や移動円滑化のための床・通路面の材料変更、引き戸等への扉の取り替え、洋式便器等への便器の取り替え、これらに付帯して必要な工事が対象です。
支給内容と注意点
20万円を限度に、申請により改修費の7割から9割を支給します。改修工事前に申請が必要で、申請より先に工事を行った場合は支給できません。
山口市が、介護保険の認定を受けている方の住宅改修について、20万円を限度に改修費の7割から9割を支給する制度です。
| 運営団体 | 山口市 |
|---|---|
| 申請期間 | 改修工事前に申請が必要。申請前に工事を行った場合は支給不可 |
| 対象者 | 山口市で在宅の要介護・要支援認定を受けた方が、介護保険給付対象の住宅改修を行う場合が対象です。 |
| 対象地域 | 山口県 |
| 対象職業 | 山口市内の要支援・要介護認定者 |
公式出典確認済み
編集時点で公式サイト・公式資料を確認した掲載情報です。
確認元:山口市 介護保険制度における住宅改修について
確認日:2026-06-26
山口市公式ページで介護保険制度における住宅改修、在宅の要介護・要支援認定者、20万円上限、7割から9割支給、工事前申請が必要であることを確認。
介護保険制度における住宅改修は、在宅の要介護・要支援認定者が対象の住宅改修を行った場合、20万円を限度に介護保険給付の対象とする制度です。
手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止や移動円滑化のための床・通路面の材料変更、引き戸等への扉の取り替え、洋式便器等への便器の取り替え、これらに付帯して必要な工事が対象です。
20万円を限度に、申請により改修費の7割から9割を支給します。改修工事前に申請が必要で、申請より先に工事を行った場合は支給できません。
助成金ナビ編集部
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