制度の概要
令和6年10月改正後の児童手当として、所得制限を撤廃し、高校生年代までの児童養育世帯へ月額手当を支給します。
対象・支援内容
3歳未満は月15,000円、第3子以降は月30,000円です。3歳以上高校生年代までは月10,000円、第3子以降は月30,000円です。原則として4月、6月、8月、10月、12月、2月に支給されます。
遠軽町が窓口となり、高校生年代までの児童を養育する方へ児童手当を支給する制度です。
| 運営団体 | 遠軽町 |
|---|---|
| 申請期間 | 出生・転入等の異動日の翌日から15日以内に認定請求 |
| 対象者 | 高校生年代まで、18歳の誕生日後最初の3月31日までの児童を養育している方が対象です。 |
| 対象地域 | 北海道 |
公式出典確認済み
編集時点で公式サイト・公式資料を確認した掲載情報です。
確認元:遠軽町 令和6年10月からの児童手当の制度改正について
確認日:2026-07-11
2026年7月11日に遠軽町公式ページで、高校生年代まで、月1万円から3万円、第3子以降月3万円、認定請求と支給時期を確認。
令和6年10月改正後の児童手当として、所得制限を撤廃し、高校生年代までの児童養育世帯へ月額手当を支給します。
3歳未満は月15,000円、第3子以降は月30,000円です。3歳以上高校生年代までは月10,000円、第3子以降は月30,000円です。原則として4月、6月、8月、10月、12月、2月に支給されます。
助成金ナビ編集部
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恩納村が、定住人口の増加とファミリー向け賃貸住宅の供給促進を目的に、村内で2LDK・3LDKの民間賃貸住宅を新築する個人・法人へ建設費用の一部を助成する制度です。

多良間村が、移住者支援策として、結婚祝金、定住奨励金、定住住宅建築及び購入奨励金、出生祝金、入学祝金などを実施しています。

嘉手納町が、定住促進を目的として、対象期間内に新築住宅または賃貸住宅を取得し居住を開始した方へ、1戸あたり100万円を補助する制度です。

伊平屋村が、定住促進と人口の確保・増加を目的に、結婚、出産、入学、新築等住宅に対して祝金を支給する制度です。

恩納村が、親・子・孫の三世代が村内で同居または近居する子育て世帯を支援するため、住宅取得費、住宅賃借費、引越費用の一部を補助する制度です。

読谷村が、村内で子育て支援活動を行う個人や団体等へ助成金を交付し、地域の子育て支援と児童の健全育成を推進する制度です。