公式出典確認済み
編集時点で公式サイト・公式資料を確認した掲載情報です。
確認元:恩納村 恩納村三世代同近居支援事業について
確認日:2026-06-29
恩納村公式ページで、恩納村三世代同近居支援事業を確認。公式ページはHEADではcontent-lengthが1となる特殊応答だったため、GET本文で制度内容を確認。ページ本文で、村外に在住の子育て世帯のうち、新たに村内で親世帯と同居・近居を行う方に対し、村内への定住を目的として、住宅の新築・購入・賃貸、引越費用の一部を補助する制度であることを確認。村内在住の子育て世帯については、住宅の新築・購入に要する費用のみが補助対象であることを確認。対象者は、親世帯が恩納村に5年以上居住しており、子世帯が同居・近居のために村外から転入または村内で転居する方、申請日に恩納村に住民登録がある方、18歳未満の子どもがいる子育て世帯、妊娠中で親子健康手帳の交付を受けている世帯を含むことを確認。新たに三世代、親・子・孫が同居または近居すること、過去にこの補助金を受けていないこと、他の公的制度による移住・引越・家賃補助等を受けていないこと、補助金交付後に村内に5年以上居住すること、転入・転居による同居または近居を始めた日から1年以内に申請することを確認。補助金額は、住宅取得費、新築・購入について同居100万円、近居80万円、住宅賃借費は村外からの転入による近居で30万円、引越費用は県外から転入10万円、県内から転入5万円であることを確認。住宅賃借費の対象は賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料であることを確認。対象年度の4月1日から3月31日までの間に支払った費用が対象であること、住宅取得費は村外からの転入・村内転居いずれも対象、住宅賃借費は村外から転入する場合に限ること、引越費用は村外から転入する場合または村内で転居し住宅を新築・購入する場合に限り、村内転居で賃借する場合は対象外であることを確認。勤務先から住宅手当が支給されている場合は控除され、補助金交付後5年以内に正当な理由なく三世代同近居を解消した場合は返還を求めることがあることを確認。対象経費は同近居の日の前日から起算して3か月前から年度末3月31日までに支払ったものに限られることを確認。申請は子世帯の世帯主が行い、対象年度の3月31日まで、かつ転入・転居した日から1年以内に、恩納村長または定住促進室へ申請書と添付書類を提出することを確認。恩納村各種支援事業一覧にも、恩納村三世代同近居支援事業として、恩納村で新たに三世代で同居または近居する方へ、補助要件を満たす世帯に対し、住宅取得費、住宅賃借費、引越費用の一部を支援すると掲載されていることを確認。新規公式確認済み制度として追加。