多子世帯の軽減
所得階層等に応じて、教育・保育施設等の利用の有無や年齢にかかわらず生計を一にするきょうだいを算定対象とする場合があります。
第2子・第3子以降の取扱い
一定以上の階層では、教育・保育施設等をきょうだいで利用する場合、範囲内の最年長の子どもから順に第2子は半額、第3子以降は無料となります。
手続き
対象となるきょうだいが市内の公立保育所、私立保育所、認定こども園、小規模保育事業所、公立幼稚園を利用している場合は手続き不要です。私立幼稚園を利用している場合などは多子軽減届出書の提出が必要です。

