対象者
父母の離婚、死亡、重度障害、生死不明、DV保護命令などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している母、父、または養育者が対象です。対象児童は原則として18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、一定以上の障害がある場合は20歳未満までです。
支給額
第1子:全部支給48,050円、一部支給48,040円〜11,340円
第2子以降:全部支給は1人につき11,350円加算、一部支給は11,340円〜5,680円加算
支給額は物価変動等により毎年度改定されるため、申請時点の市区町村案内も確認してください。
申請方法
申請先は住民票のある市区町村の児童扶養手当担当窓口です。認定請求書、戸籍謄本、本人確認書類、マイナンバー確認書類、振込口座、所得確認書類などを提出します。認定後も毎年8月頃に現況届を提出しないと、以後の支給が止まる場合があります。
注意点
所得制限があります。養育費の一部は所得に算入されます。公的年金等を受給している場合も、年金額との差額分を受給できる場合があるため、自己判断で除外せず市区町村に確認してください。

