対象者
0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方が対象です。原則として児童が日本国内に住んでいる場合に支給され、父母が離婚協議中で別居している場合は児童と同居している方に優先的に支給されます。
支給額
3歳未満:15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上〜高校生年代まで:10,000円(第3子以降は30,000円)
第3子以降とは、児童および児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子を指します。
支給時期
毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月に、それぞれの前月分までの2か月分が支給されます。実際の支払日は市区町村により異なるため、住民票のある自治体の案内を確認してください。
申請方法
出生・転入などにより新たに受給する場合は、住民票のある市区町村へ認定請求を行います。公務員は勤務先での手続きになる場合があります。申請が遅れると受け取れない月が発生するため、出生・転入後は早めに手続きします。

