制度の仕組みと控除額
住宅ローン減税は、毎年12月末時点の住宅ローン残高の0.7%が、所得税から控除される制度です。所得税から引ききれない場合は、翌年度の住民税からも一部控除されます。
控除期間は新築住宅が13年間、中古住宅が10年間です。例えば、ローン残高が4,000万円の場合、年間最大28万円が控除されます。
控除額 = 年末ローン残高 × 0.7%
控除期間:新築13年 / 中古10年
最大控除額(新築・省エネ住宅):約455万円(13年間合計)
借入限度額と住宅の種類
控除の対象となる借入限度額は、住宅の省エネ性能によって異なります。長期優良住宅・低炭素住宅は5,000万円(子育て世帯等は2024年以降も維持)、ZEH水準省エネ住宅は4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円です。
2024年以降に入居する場合、省エネ基準に適合しない新築住宅は原則として住宅ローン減税の対象外となりました。中古住宅は一律3,000万円が借入限度額です。
適用要件
住宅ローン減税を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。自ら居住すること(取得後6ヶ月以内に入居し、継続して居住)、床面積が50㎡以上(合計所得1,000万円以下の場合は40㎡以上に緩和)であることが基本です。
また、合計所得金額が2,000万円以下であること、返済期間が10年以上の住宅ローンを利用していることも条件です。贈与による取得や生計を一にする親族からの取得は対象外となります。
中古住宅の場合は、1982年以降に建築された住宅(新耐震基準適合)であることも要件に加わります。
確定申告の手続き
住宅ローン減税を初めて受ける年は、確定申告が必要です。入居した年の翌年の確定申告期間(2月16日〜3月15日)に、税務署に申告書を提出します。
必要書類は、確定申告書、住宅借入金等特別控除額の計算明細書、住民票の写し、登記事項証明書、売買契約書または請負契約書の写し、住宅ローンの年末残高証明書、源泉徴収票(給与所得者の場合)などです。
会社員の場合、2年目以降は年末調整で控除を受けられます。初年度の確定申告後に税務署から届く「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」を勤務先に提出してください。
繰上返済・借換え時の注意点
繰上返済により返済期間が10年未満になった場合、その時点で住宅ローン減税の適用が終了します。繰上返済を検討する際は、控除のメリットと利息の節約を比較して判断しましょう。
住宅ローンの借換えを行った場合でも、借換え後のローン残高が借換え前の残高以下であり、借換え後の返済期間が10年以上であれば、引き続き控除を受けられます。
