支給内容
1回目は妊婦1人につき5万円、2回目は胎児1人につき5万円を支給します。妊娠の事実は医師等による胎児心拍の確認が必要で、妊娠検査薬のみの確認は対象外です。
対象と申請期限
1回目は胎児心拍確認後、春日部市から妊婦給付認定を受けた方が対象です。2回目は令和7年4月1日以降に出産し、申請時点で市に住民登録がある妊産婦が対象です。心拍確認後に流産・死産・中絶した場合も要件を満たせば対象です。
春日部市が、妊娠期からの切れ目ない支援として、妊婦支援給付金を2回に分けて支給する制度です。生成データの出産祝い金を、現行公式制度へ補正します。
| 運営団体 | 春日部市 |
|---|---|
| 申請期間 | 1回目は胎児の心拍確認から2年間、2回目は出産予定日の8週間前から2年間 |
| 対象者 | 申請時点で春日部市に住民登録があり、産科医療機関の医師等により胎児の心拍が確認され、他自治体で同じ給付を受けていない妊婦・妊産婦が対象です。 |
| 対象地域 | 埼玉県 |
公式出典確認済み
編集時点で公式サイト・公式資料を確認した掲載情報です。
確認元:春日部市 妊婦のための支援給付事業
確認日:2026-07-03
2026年7月3日に春日部市公式ページで、更新日2026年4月1日、ページID 31019の妊婦のための支援給付事業を確認。1回目は妊婦1人5万円、2回目は胎児1人につき5万円、胎児心拍確認が必要、申請期限は1回目が心拍確認から2年間、2回目が出産予定日の8週間前から2年間であることを確認。生成データの出産祝い金支給制度を現行公式制度へ補正。
1回目は妊婦1人につき5万円、2回目は胎児1人につき5万円を支給します。妊娠の事実は医師等による胎児心拍の確認が必要で、妊娠検査薬のみの確認は対象外です。
1回目は胎児心拍確認後、春日部市から妊婦給付認定を受けた方が対象です。2回目は令和7年4月1日以降に出産し、申請時点で市に住民登録がある妊産婦が対象です。心拍確認後に流産・死産・中絶した場合も要件を満たせば対象です。
助成金ナビ編集部
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恩納村が、定住人口の増加とファミリー向け賃貸住宅の供給促進を目的に、村内で2LDK・3LDKの民間賃貸住宅を新築する個人・法人へ建設費用の一部を助成する制度です。

多良間村が、移住者支援策として、結婚祝金、定住奨励金、定住住宅建築及び購入奨励金、出生祝金、入学祝金などを実施しています。

嘉手納町が、定住促進を目的として、対象期間内に新築住宅または賃貸住宅を取得し居住を開始した方へ、1戸あたり100万円を補助する制度です。

伊平屋村が、定住促進と人口の確保・増加を目的に、結婚、出産、入学、新築等住宅に対して祝金を支給する制度です。

恩納村が、親・子・孫の三世代が村内で同居または近居する子育て世帯を支援するため、住宅取得費、住宅賃借費、引越費用の一部を補助する制度です。

読谷村が、村内で子育て支援活動を行う個人や団体等へ助成金を交付し、地域の子育て支援と児童の健全育成を推進する制度です。