制度の概要
3歳未満は月額15,000円、3歳から18歳までは月額10,000円、第3子以降はいずれも月額30,000円です。
対象・支援内容
お子さんが生まれたときや他市町村から転入したときは認定請求書の提出が必要です。支給は年6回、各支払月に前月分まで支給されます。
ニセコ町窓口で申請する、0歳から18歳までの子どもを養育する方への手当です。
| 運営団体 | ニセコ町 |
|---|---|
| 申請期間 | 出生・転入時などに認定請求。支給は4月・6月・8月・10月・12月・2月 |
| 対象者 | 0歳から18歳までの子どもを養育している方が対象です。第3子以降は22歳年度末までの養育児童のうち3番目以降をいいます。 |
| 対象地域 | 北海道 |
公式出典確認済み
編集時点で公式サイト・公式資料を確認した掲載情報です。
確認元:ニセコ町 児童手当
確認日:2026-07-11
2026年7月11日にニセコ町公式ページで、0歳から18歳、3歳未満月額1.5万円、3歳から18歳月額1万円、第3子以降月額3万円、22歳年度末までの第3子算定、年6回支給、認定請求手続きを確認。
3歳未満は月額15,000円、3歳から18歳までは月額10,000円、第3子以降はいずれも月額30,000円です。
お子さんが生まれたときや他市町村から転入したときは認定請求書の提出が必要です。支給は年6回、各支払月に前月分まで支給されます。
助成金ナビ編集部
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恩納村が、定住人口の増加とファミリー向け賃貸住宅の供給促進を目的に、村内で2LDK・3LDKの民間賃貸住宅を新築する個人・法人へ建設費用の一部を助成する制度です。

多良間村が、移住者支援策として、結婚祝金、定住奨励金、定住住宅建築及び購入奨励金、出生祝金、入学祝金などを実施しています。

嘉手納町が、定住促進を目的として、対象期間内に新築住宅または賃貸住宅を取得し居住を開始した方へ、1戸あたり100万円を補助する制度です。

伊平屋村が、定住促進と人口の確保・増加を目的に、結婚、出産、入学、新築等住宅に対して祝金を支給する制度です。

恩納村が、親・子・孫の三世代が村内で同居または近居する子育て世帯を支援するため、住宅取得費、住宅賃借費、引越費用の一部を補助する制度です。

読谷村が、村内で子育て支援活動を行う個人や団体等へ助成金を交付し、地域の子育て支援と児童の健全育成を推進する制度です。