制度の概要
大崎市 新婚世帯家賃補助事業は、婚姻届提出後3年以内の新婚世帯が市内の賃貸住宅に居住する場合に、家賃の一部を補助する制度です。
大崎市は若者の流出防止と定住促進に力を入れており、新婚世帯の住居費負担を軽減することで、市内での新生活のスタートを後押ししています。鳴子温泉や岩出山など風情ある地域で、新生活を始めるカップルを歓迎しています。
補助額は月額最大2万円で、最長24か月間受給できます。世帯所得が一定額以下であることが条件です。
対象者と申請方法
婚姻届提出後3年以内であること
夫婦ともに大崎市内の賃貸住宅に居住していること
世帯の合計所得が400万円未満であること
夫婦いずれかが39歳以下であること
大崎市役所まちづくり推進課に申請書を提出します。婚姻届受理証明書、賃貸借契約書の写し、所得証明書が必要です。
年度ごとに申請が必要で、交付決定後に毎月の家賃支払いを確認して補助が行われます。
支給額と注意点
補助額は実際の家賃から住宅手当等を差し引いた額の一部で、月額上限2万円です。24か月間で最大48万円の補助が受けられます。
公営住宅や社宅に居住している場合は対象外です。また、親族が所有する住宅の賃料も対象外となります。
