制度の概要
大津市の妊婦のための支援給付は、令和7年4月に子ども・子育て支援法に創設された制度に基づき、妊娠期からの切れ目ない支援を行うため、妊婦等包括相談支援事業による面談と一体的に実施されます。
支給対象と支給額
対象は、申請時点で大津市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方です。1回目は妊娠届出後に妊婦1人あたり5万円、2回目は胎児数の届出後に妊娠している子ども1人あたり5万円が支給されます。流産、人工妊娠中絶、死産の場合も令和7年4月1日以降であれば2回目の給付対象となります。
申請方法と期限
申請は電子申請で行います。妊娠届時や新生児訪問等の面談時に案内される二次元コードから申請します。1回目の申請期限は胎児の心拍が医療機関で確認され妊娠が確定した日から2年間、2回目は出産予定日の8週間前の日、流産・人工妊娠中絶・死産の場合はその日から2年間です。

