制度の概要
こども医療費支給制度は、草加市内に住民登録があり健康保険に加入している高校3年生までの子どもを対象に、医療費の一部を助成する制度です。通院・入院ともに18歳到達後最初の3月31日までが支給期間です。
助成内容
埼玉県内の医療機関を受診する場合は、こども医療費受給者証を提示すると保険診療分の窓口負担はありません。制度を利用するには資格登録が必要で、登録後に受給者証が発行されます。
対象外費用
保険適用外の費用、高額療養費や附加給付金の対象になる分、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる学校管理下のけが、交通事故など第三者行為による医療費などは支給対象外です。

