制度の概要
山形市では、山形県と連携して、国の無償化の対象とならない3歳未満児の保育料負担を軽減しています。認可保育施設と認可外保育施設等では申請方法や補助内容が異なるため、利用施設の区分に応じて公式ページを確認します。
認可保育所等の軽減
認可保育所、認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業では、保育の必要性が認められる3歳未満児で、市町村民税所得割課税額が169,000円未満の世帯などが対象です。補助対象者には補助金を直接交付する形で保育料を軽減し、対象階層はC、D1、D2、D3、D4と案内されています。
認可外保育施設の補助
認可外保育施設を連続して1か月以上利用する児童について、同時在園、第3子以降、一定所得未満世帯の第2子以降、ひとり親・障がい者・生活保護世帯などの区分で補助があります。第2子は月額18,500円または保育料の2分の1、第3子以降や該当する第2子以降は月額37,000円または月額保育料を上限に補助されます。複数区分に該当する場合は有利な区分の額が適用されます。
申請方法
認可保育所等では、補助金の対象となる方に利用施設を通して申請書類が配付され、施設経由で提出します。認可外保育施設では、必要書類を利用施設から受け取り、施設へ提出します。すでに退所している場合は、市保育育成課へ直接提出する扱いが案内されています。保育料の滞納がある場合は補助金が交付されないため注意が必要です。

