制度の概要
相生市の福祉医療制度のうち、乳幼児等医療費助成制度とこども医療費助成制度です。健康保険が適用された医療費自己負担額を、市が受給者証または償還払いで助成します。
対象年齢:0歳〜高校3年生相当(18歳到達後の最初の3月31日まで)
助成内容:小学校3年生まで・小学校4年生〜高校3年生の入院・通院を無料化
申請先:相生市 市民課
受給対象者の条件
相生市に住所があり、健康保険に加入している小学校3年生までの乳幼児等、および小学校4年生から高校3年生までの児童・生徒が対象です。高校生等は婚姻・事実婚状態でないこと、保護者に扶養されていることが要件です。
生活保護、他の公費医療、学校等の管理下での災害共済給付など、他制度が優先される場合は対象外または調整対象になることがあります。申請前に市公式ページで最新の除外条件を確認してください。
助成内容
乳幼児等医療費助成制度は小学校3年生まで、こども医療費助成制度は小学校4年生から高校3年生までが対象です。入院・通院とも一部負担はありません。令和5年12月診療分から高校生等の外来医療費も無料化されています。
助成対象は原則として健康保険が適用される診療分です。入院時の食事代、差額ベッド代、健康診断、予防接種、文書料など保険診療外の費用は対象外です。
申請方法
申請には健康保険証等を持参します。相生市以外から転入した場合は、保護者・扶養義務者の所得課税証明が必要になる場合があります。県外で受診した入院・通院は、領収書、健康保険証、保護者または扶養義務者名義の通帳を添えて償還払いを申請します。
出生、転入、健康保険の変更、氏名・住所・保護者の変更、受給者証の紛失、県外受診や受給者証を提示できなかった場合は、別途届出または償還払いの申請が必要になることがあります。
利用時の注意
生活保護を受給している場合は対象外です。食事代、差額ベッド代など保険外診療分、他の公費負担の対象となる医療、日本スポーツ振興センターの災害給付対象は助成対象外です。
兵庫県内の医療機関では、受給者証と保険資格が確認できるものを提示して利用します。県外受診や受給者証を提示しなかった場合は、いったん自己負担分を支払い、後日、市の窓口で払い戻しを申請する扱いが一般的です。
