制度の概要
赤穂市の乳幼児等医療費助成制度です。県制度では中学校3年生までですが、赤穂市は市負担により高等学校3年生世代まで対象範囲を拡充し、保険診療の自己負担を無料化しています。
対象年齢:0歳〜18歳到達後の最初の3月31日まで
助成内容:小学校3年生まで・高校3年生世代まで自己負担なし
申請先:赤穂市 健康福祉部医療介護課医療係
受給対象者の条件
赤穂市に住民登録があり、国内の健康保険に加入している小学校3年生までの乳幼児等および18歳年度末までの子どもが対象です。高校生世代は就職・婚姻をしておらず、保護者に扶養されていることなどが要件です。
生活保護、他の公費医療、学校等の管理下での災害共済給付など、他制度が優先される場合は対象外または調整対象になることがあります。申請前に市公式ページで最新の除外条件を確認してください。
助成内容
一般・低所得者とも、外来・入院の一部負担金は自己負担なしです。県制度上の外来限度額や入院1割負担に相当する部分も、市が全額負担して無料化しています。高校生等医療費助成制度は令和7年6月診療分で廃止され、令和7年7月診療分からは乳幼児等医療費助成制度で対応されています。
助成対象は原則として健康保険が適用される診療分です。入院時の食事代、差額ベッド代、健康診断、予防接種、文書料など保険診療外の費用は対象外です。
申請方法
申請書を記入し、加入健康保険情報が分かるもの、窓口に来る人の本人確認書類、転入時や市外扶養義務者がいる場合の所得課税証明書、必要に応じた地方税関係情報の取得に関する同意書を、医療介護課医療係(市役所1階4番窓口)へ提出します。個人番号制度の情報連携により一部書類を省略できる場合があります。
出生、転入、健康保険の変更、氏名・住所・保護者の変更、受給者証の紛失、県外受診や受給者証を提示できなかった場合は、別途届出または償還払いの申請が必要になることがあります。
利用時の注意
所得制限は廃止されていますが、県制度に該当するかの判定のため所得課税証明書等を求められる場合があります。受給者証の即日交付ができない場合もあるため、出生・転入後は早めに申請します。入院時は限度額適用認定証等の提示が必要になることがあります。
兵庫県内の医療機関では、受給者証と保険資格が確認できるものを提示して利用します。県外受診や受給者証を提示しなかった場合は、いったん自己負担分を支払い、後日、市の窓口で払い戻しを申請する扱いが一般的です。
