制度の概要
尼崎市のこども医療の受給資格に関する制度です。令和7年7月から高校生の外来もこども医療の助成対象に加えられています。
対象年齢:9歳到達後最初の4月1日〜18歳到達後の最初の3月31日
助成内容:小学4年生相当〜18歳年度末の医療費を区分に応じ助成
申請先:尼崎市 福祉医療担当
受給対象者の条件
尼崎市に住所があり健康保険に加入している、9歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもが対象です。
生活保護、他の公費医療、学校等の管理下での災害共済給付など、他制度が優先される場合は対象外または調整対象になることがあります。申請前に市公式ページで最新の除外条件を確認してください。
助成内容
対象年齢の子どもについて、健康保険が適用される医療費の自己負担を区分に応じて助成します。高校生の外来助成も対象で、対象者には申請書送付・受給者証送付の案内があります。
助成対象は原則として健康保険が適用される診療分です。入院時の食事代、差額ベッド代、健康診断、予防接種、文書料など保険診療外の費用は対象外です。
申請方法
対象者は申請により受給者証の交付を受けます。令和7年4月以降に市外から転入した場合や個別事情がある場合、まだ申請していない場合は速やかに申請します。
出生、転入、健康保険の変更、氏名・住所・保護者の変更、受給者証の紛失、県外受診や受給者証を提示できなかった場合は、別途届出または償還払いの申請が必要になることがあります。
利用時の注意
0歳から小学3年生相当までは乳幼児等医療の制度で扱われます。尼崎市公式サイトでは、こども医療と乳幼児等医療を分けて案内しています。
兵庫県内の医療機関では、受給者証と保険資格が確認できるものを提示して利用します。県外受診や受給者証を提示しなかった場合は、いったん自己負担分を支払い、後日、市の窓口で払い戻しを申請する扱いが一般的です。
