制度の概要
朝来市の乳幼児等医療費助成・こども医療費助成制度です。子どもの医療費について、対象年齢に応じて乳幼児等医療またはこども医療として助成します。
対象年齢:0歳〜18歳到達後の最初の年度末まで
助成内容:小学3年生まで・小学4年生〜18歳年度末まで入院・外来とも自己負担なし
申請先:朝来市 こどもみらい部 子育て支援課
受給対象者の条件
乳幼児等医療費助成は小学3年生までの乳幼児・児童、こども医療費助成は小学4年生から18歳に到達する最初の年度末までの子どもが対象です。
生活保護、他の公費医療、学校等の管理下での災害共済給付など、他制度が優先される場合は対象外または調整対象になることがあります。申請前に市公式ページで最新の除外条件を確認してください。
助成内容
乳幼児等医療、こども医療とも外来・入院の自己負担はありません。令和3年7月1日からは、医師の指示に基づく訪問看護ステーション等の訪問看護療養費についても、医療費に係る自己負担の一部が助成対象です。
助成対象は原則として健康保険が適用される診療分です。入院時の食事代、差額ベッド代、健康診断、予防接種、文書料など保険診療外の費用は対象外です。
申請方法
医療機関を受診する際は、保険証または資格確認書等と一緒に受給者証を必ず提示します。受給者証は年1回、7月1日に色を変えて更新されます。新規交付、健康保険変更、他公費負担医療を利用した後の償還払いなどの具体的な手続きは、朝来市こどもみらい部子育て支援課へ確認します。
出生、転入、健康保険の変更、氏名・住所・保護者の変更、受給者証の紛失、県外受診や受給者証を提示できなかった場合は、別途届出または償還払いの申請が必要になることがあります。
利用時の注意
学校・幼稚園・保育所でのけが等でスポーツ振興センターから給付を受けられる場合は対象外です。入院等で医療費が高額になる場合は、あらかじめ加入健康保険で限度額認定証の交付を受け、福祉医療の受給者証と一緒に医療機関へ提示します。他の医療費助成制度等が優先される場合、残る自己負担は窓口で償還払い手続きを行います。
兵庫県内の医療機関では、受給者証と保険資格が確認できるものを提示して利用します。県外受診や受給者証を提示しなかった場合は、いったん自己負担分を支払い、後日、市の窓口で払い戻しを申請する扱いが一般的です。
