公式出典確認済み
編集時点で公式サイト・公式資料を確認した掲載情報です。
確認元:船橋市 令和8年度結婚新生活支援事業について
確認日:2026-06-26
船橋市公式ページで、令和8年度結婚新生活支援事業を確認。制度は、若年世帯の婚姻等に伴う新生活の住居確保に係る費用を助成し、経済的負担を軽減するものであることを確認。婚姻等は婚姻または船橋市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱に規定するパートナーシップであることを確認。対象者は、2026年1月1日から2027年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦、または船橋市パートナーシップ宣誓等をした2人であること、婚姻等の日に双方39歳以下であること、2026年4月1日以降にライフデザイン講座等を受講していること、所得合計500万円未満であることを確認。奨学金返済がある場合は年間返済額を所得合計から控除できることを確認。2027年3月31日までに住宅取得、賃借またはリフォームに係る契約を締結していること、2026年4月1日から2027年3月31日までに住宅賃借費用、婚姻等の日から1年以内の住宅取得またはリフォーム費用、引越費用を支払っていること、申請時に双方の住所が当該住宅所在地にあり住民基本台帳に記録されていることを確認。過去に結婚新生活支援事業や同種補助を受けていないこと、暴力団員等または暴力団密接関係者でないことを確認。申請期限は2027年3月31日までで、郵送は同日必着、住宅政策課へ提出すること、住宅契約者を申請者とし、婚姻届等提出後かつ同居開始後に申請すること、領収証等が揃ってから申請すること、書類不備がある場合は受付できないことを確認。補助対象費用は、2026年4月1日から2027年3月31日までに支払った市内住宅の賃借費用、または婚姻等の日から1年以内に市内に新たに住宅を取得もしくはリフォームするための費用、および当該住宅への引越費用であることを確認。賃借の場合の助成限度額は、令和8年度に敷金・礼金・仲介手数料を支払っている場合、敷金・礼金・仲介手数料に賃料および共益費2か月分を加えた額、または賃料および共益費4か月分相当額のいずれか高い方であることを確認。助成金額は対象費用の合計額で上限30万円、婚姻等の日に双方29歳以下の場合は上限60万円であることを確認。結婚新生活支援事業パンフレット、実施計画書、実施要綱PDFの公開も確認。新規公式確認済み制度として追加。