制度の概要
市川町の乳幼児等医療証の交付とこども医療の制度です。健康保険で診療を受けた場合の自己負担分を助成し、令和5年7月診療分からこども医療の対象を高校3年生まで拡大しています。
対象年齢:0歳〜小学3年生、小学4年生〜高校3年生(18歳到達後の最初の3月31日まで)
助成内容:0歳〜高校3年生まで保険診療自己負担分を助成
申請先:市川町 健康福祉課 国保医療係
受給対象者の条件
市川町の乳幼児等医療は、国民健康保険または社会保険等の健康保険に加入している0歳から小学3年生までの乳幼児等が対象です。こども医療は、小学4年生から高校3年生までのこどもが対象です。
生活保護、他の公費医療、学校等の管理下での災害共済給付など、他制度が優先される場合は対象外または調整対象になることがあります。申請前に市公式ページで最新の除外条件を確認してください。
助成内容
保険診療にかかる自己負担分を助成します。こども医療は医療保険の給付が行われた場合の自己負担分が助成対象です。入院や医療費が高額になる場合は、あらかじめ保険者で限度額認定証を申請し医療機関窓口で提示します。
助成対象は原則として健康保険が適用される診療分です。入院時の食事代、差額ベッド代、健康診断、予防接種、文書料など保険診療外の費用は対象外です。
申請方法
出生の場合は出生届後に速やかに、転入の場合は転入日から該当するため速やかに手続きします。必要書類は、健康保険証または資格確認書・資格情報のお知らせ、転入時は保護者の課税証明書です。県外受診時は、領収書、健康保険証または資格確認書・資格情報のお知らせ、医療証または受給者証、振込先通帳を添えて払い戻し申請を行います。
出生、転入、健康保険の変更、氏名・住所・保護者の変更、受給者証の紛失、県外受診や受給者証を提示できなかった場合は、別途届出または償還払いの申請が必要になることがあります。
利用時の注意
こども医療は令和5年7月診療分から18歳到達後の最初の3月31日までに対象年齢を拡大しています。県外受診は窓口で受給者証を使えないため、後日払い戻し申請が必要です。
兵庫県内の医療機関では、受給者証と保険資格が確認できるものを提示して利用します。県外受診や受給者証を提示しなかった場合は、いったん自己負担分を支払い、後日、市の窓口で払い戻しを申請する扱いが一般的です。
