制度の概要
猪名川町の乳幼児等・こども医療費助成制度です。0歳から中学校3年生までの医療費を完全無料化し、兵庫県内の医療機関等で医療費受給者証を提示して利用できます。令和6年7月からは高校生等の入院医療費も無料化されています。
対象年齢:0歳〜中学3年生、及び高校生等の入院
助成内容:0歳〜中学3年生まで通院・入院無料/高校生等は入院医療費を無料化
申請先:猪名川町 生活部 こども課
受給対象者の条件
猪名川町に住所があり、いずれかの健康保険に加入している0歳から中学校3年生(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までの子どもが、乳幼児等・こども医療費助成制度の対象です。生活保護受給者は対象外です。令和6年7月からは、高校生等の入院医療費も無料化されています。
生活保護、他の公費医療、学校等の管理下での災害共済給付など、他制度が優先される場合は対象外または調整対象になることがあります。申請前に市公式ページで最新の除外条件を確認してください。
助成内容
0歳から中学校3年生までは、乳幼児等医療(0歳〜小学校3年生)とこども医療(小学校4年生〜中学校3年生)のいずれも通院・入院の一部負担金がありません。高校生等については、入院時の保険診療に係る自己負担額全額が助成対象です。差額ベッド代、食事代、診断書作成料など保険診療外の支払い、学校でのけが等の災害共済給付制度対象、通院による医療費は高校生等入院助成の対象外です。
助成対象は原則として健康保険が適用される診療分です。入院時の食事代、差額ベッド代、健康診断、予防接種、文書料など保険診療外の費用は対象外です。
申請方法
受給者証交付には、対象児童の健康保険証等、転入者の場合は1月1日現在に居住していた市区町村長が発行する所得課税証明書などを準備します。兵庫県内の医療機関では健康保険証と医療費受給者証を提示します。県外受診、受給者証提示忘れ、兵庫県外扱いの国民健康保険加入などで助成を受けられなかった場合は、領収書、受給者証、振込先が分かるもの、必要に応じて健康保険の支給決定通知書を添えて還付申請を行います。高校生等入院医療費は、県内・県外で健康保険の自己負担額を支払った後、医療機関の領収書を添えて払戻しを申請します。
出生、転入、健康保険の変更、氏名・住所・保護者の変更、受給者証の紛失、県外受診や受給者証を提示できなかった場合は、別途届出または償還払いの申請が必要になることがあります。
利用時の注意
猪名川町の医療費助成受給者証は兵庫県内の医療機関等のみで使用できます。高校生等の入院医療費助成では医療費受給者証は発行されません。母子家庭等医療費受給者証または障害者医療費受給者証を持っている場合は、従来どおり受給者証を使い一部負担金を支払い、入院時の一部負担金について後日高校生医療費助成として支給申請します。
兵庫県内の医療機関では、受給者証と保険資格が確認できるものを提示して利用します。県外受診や受給者証を提示しなかった場合は、いったん自己負担分を支払い、後日、市の窓口で払い戻しを申請する扱いが一般的です。
