制度の概要
稲美町のこども医療費助成制度です。令和4年7月1日から対象を拡大し、0歳から18歳までの児童について、保険診療医療費の自己負担額をこども医療費として助成しています。
対象年齢:0歳〜18歳到達後の最初の3月31日まで
助成内容:0歳〜18歳まで外来・入院とも負担なし
申請先:稲美町 こども課
受給対象者の条件
稲美町に住所があり、健康保険に加入している0歳から18歳までの児童が対象です。対象児童の住所地が町外で、町内の保護者に監護されている場合は、こども課への申し出が必要です。
生活保護、他の公費医療、学校等の管理下での災害共済給付など、他制度が優先される場合は対象外または調整対象になることがあります。申請前に市公式ページで最新の除外条件を確認してください。
助成内容
0歳から18歳までの児童は、外来・入院とも一部負担金なしです。保険診療医療費の自己負担額が助成対象で、他の公費助成制度を受けた後の自己負担額についても、こども医療費により全額助成されます。
助成対象は原則として健康保険が適用される診療分です。入院時の食事代、差額ベッド代、健康診断、予防接種、文書料など保険診療外の費用は対象外です。
申請方法
申請には、対象児童の健康保険証等、マイナンバー確認書類、福祉医療費受給者証交付申請書などを準備します。受給者証は毎年4月と7月に更新され、小学4年生になる児童は乳幼児等医療費受給者証からこども医療費受給者証へ切り替わります。県外受診や他公費助成後の自己負担は、請求書と必要書類を添えて償還払い申請を行います。
出生、転入、健康保険の変更、氏名・住所・保護者の変更、受給者証の紛失、県外受診や受給者証を提示できなかった場合は、別途届出または償還払いの申請が必要になることがあります。
利用時の注意
健康診断料、予防注射代、差額ベッド代、入院時食費・居住費、薬ビン代、診断書等文書料、おむつ代など保険外診療分は対象外です。学校管理下のけが等で災害共済給付対象となる場合は受給者証を使えません。
兵庫県内の医療機関では、受給者証と保険資格が確認できるものを提示して利用します。県外受診や受給者証を提示しなかった場合は、いったん自己負担分を支払い、後日、市の窓口で払い戻しを申請する扱いが一般的です。
