制度の概要
香美町の乳幼児等医療費助成制度・こども医療費助成制度です。こども医療費受給者証の交付を受けた人に対し、健康保険が適用される医療費の自己負担額を県と町が助成します。
対象年齢:0歳〜小学3年生、小学4年生〜高校3年生世代
助成内容:0歳〜高校3年生世代まで外来・入院とも無料
申請先:香美町 健康課 健康保険係
受給対象者の条件
香美町のこども医療費助成は、小学4年生から高校3年生世代までの児童生徒で、健康保険に加入している方が対象です。保護者が香美町内に住所を有し、就学のため児童生徒が町外へ転出して下宿・寮などに居住する場合も対象です。0歳から小学3年生までは乳幼児等医療費助成制度の対象です。
生活保護、他の公費医療、学校等の管理下での災害共済給付など、他制度が優先される場合は対象外または調整対象になることがあります。申請前に市公式ページで最新の除外条件を確認してください。
助成内容
医療機関などに入院・通院した場合の保険診療にかかる医療費自己負担額を全額助成します。香美町独自の少子化対策・子育て支援により、0歳から高校3年生世代まで外来・入院とも無料です。高額療養費等がある場合は、それらを差し引いた後の自己負担額が助成対象です。
助成対象は原則として健康保険が適用される診療分です。入院時の食事代、差額ベッド代、健康診断、予防接種、文書料など保険診療外の費用は対象外です。
申請方法
事前に役場健康課健康保険係または各地域局地域生活係で、こども医療費受給者証交付申請書を提出し、受給者証の交付を受けます。県内の医療機関では、受給者証と加入健康保険の資格確認書またはマイナ保険証を提示します。県外受診や他公費助成対象の医療では受給者証が使えないため、後日、健康課または各地域局で支給申請を行います。
出生、転入、健康保険の変更、氏名・住所・保護者の変更、受給者証の紛失、県外受診や受給者証を提示できなかった場合は、別途届出または償還払いの申請が必要になることがあります。
利用時の注意
保険適用のない医療費や医療材料、学校管理下で生じたけが等で災害共済給付対象となる場合は助成対象外です。他公費助成対象者については、重度障害者医療や母子家庭等医療よりこども医療を優先する旨が公式ページで案内されています。
兵庫県内の医療機関では、受給者証と保険資格が確認できるものを提示して利用します。県外受診や受給者証を提示しなかった場合は、いったん自己負担分を支払い、後日、市の窓口で払い戻しを申請する扱いが一般的です。
