制度の概要
加東市の福祉医療制度のうち、乳幼児等及びこども医療費助成制度です。市独自の上乗せにより、0歳から高校生相当までの保険診療自己負担を入院・通院とも全額助成しています。
対象年齢:0歳〜高校生相当(18歳到達後の最初の年度末まで)
助成内容:0歳〜18歳年度末まで入院・通院の保険診療自己負担を全額助成
申請先:加東市 市民協働部 保険医療課
受給対象者の条件
加東市の乳幼児等及びこども医療費助成制度は、0歳から高校生に相当する年齢(18歳到達後の最初の年度末)までの子どもが対象です。医療保険に加入していることが前提です。
生活保護、他の公費医療、学校等の管理下での災害共済給付など、他制度が優先される場合は対象外または調整対象になることがあります。申請前に市公式ページで最新の除外条件を確認してください。
助成内容
0歳から高校生相当まで、保険診療の自己負担額を入院・通院とも全額助成します。自立支援医療や小児慢性特定疾病など他の公費負担医療制度を利用した後に窓口で支払った自己負担額も、保険医療課への申請により助成対象になります。
助成対象は原則として健康保険が適用される診療分です。入院時の食事代、差額ベッド代、健康診断、予防接種、文書料など保険診療外の費用は対象外です。
申請方法
こども医療費受給者証の交付申請には、対象児童の健康保険証等、扶養義務者(保護者等)の所得課税証明書またはマイナンバー同意書を準備します。郵送申請の場合は、申請書、保険証のコピー、所得確認書類を同封して加東市役所保険医療課へ送付します。県外受診、受給者証の提示忘れ、資格遡及認定、他公費負担医療制度利用後の自己負担などは、福祉医療費支給申請書で還付申請を行います。
出生、転入、健康保険の変更、氏名・住所・保護者の変更、受給者証の紛失、県外受診や受給者証を提示できなかった場合は、別途届出または償還払いの申請が必要になることがあります。
利用時の注意
福祉医療費受給者証は毎年7月1日から翌年6月30日までが有効期間です。更新時期には対象者へ受給者証が郵送されます。認定こども園・学校等でのけがは災害共済給付制度が優先されるため、福祉医療費受給者証を使用せず、日本スポーツ振興センターへの請求手続きを行う必要があります。
兵庫県内の医療機関では、受給者証と保険資格が確認できるものを提示して利用します。県外受診や受給者証を提示しなかった場合は、いったん自己負担分を支払い、後日、市の窓口で払い戻しを申請する扱いが一般的です。
