制度の概要
三木市の子ども医療費助成事業です。0歳児から高校生世代までが医療機関・薬局等を受診したときに支払う保険診療分の医療費を市が助成します。
対象年齢:0歳〜高校生世代(18歳到達後の最初の3月31日まで)
助成内容:0歳〜高校生世代の保険診療自己負担を全額助成
申請先:三木市 保険年金課 後期高齢者・福祉医療係
受給対象者の条件
三木市に住所があり、健康保険に加入している0歳児から高校生世代までの子どもが対象です。子ども等保護者・扶養義務者・本人の所得制限はありません。
生活保護、他の公費医療、学校等の管理下での災害共済給付など、他制度が優先される場合は対象外または調整対象になることがあります。申請前に市公式ページで最新の除外条件を確認してください。
助成内容
令和6年7月診療分から、高校生世代の助成範囲が入院に加えて通院まで拡充され、0歳児から高校生世代までの通院・入院医療費の保険診療分が全額助成されます。訪問看護ステーションによる医療保険適用の訪問看護療養費も助成対象です。
助成対象は原則として健康保険が適用される診療分です。入院時の食事代、差額ベッド代、健康診断、予防接種、文書料など保険診療外の費用は対象外です。
申請方法
受給者証の申請には、対象者氏名が記載された健康保険の情報が分かるものを準備します。1歳児から中学3年生までで三木市が所得を確認できない場合は、子ども等保護者・扶養義務者の所得課税証明書またはマイナンバー制度による確認が必要です。申請場所は三木市役所保険年金課または吉川支所健康福祉課です。
出生、転入、健康保険の変更、氏名・住所・保護者の変更、受給者証の紛失、県外受診や受給者証を提示できなかった場合は、別途届出または償還払いの申請が必要になることがあります。
利用時の注意
兵庫県内の医療機関・薬局等では、マイナ保険証や資格確認書等と子ども医療費受給者証を提示して利用します。県外受診、他の公費負担医療を利用した場合、受給者証を使えなかった場合は、領収書や振込先が分かるものを添えて後日申請します。
兵庫県内の医療機関では、受給者証と保険資格が確認できるものを提示して利用します。県外受診や受給者証を提示しなかった場合は、いったん自己負担分を支払い、後日、市の窓口で払い戻しを申請する扱いが一般的です。
