制度の概要
新温泉町の乳幼児等・こども医療費助成制度です。0歳から高校生相当年齢までの子どもが医療機関等を受診した際の医療費自己負担額を助成し、入院・外来とも窓口一部負担金0円としています。
対象年齢:0歳〜高校生相当年齢(18歳に達する日の属する年度末まで)
助成内容:0歳〜高校生相当年齢まで入院・外来とも窓口一部負担金0円
申請先:新温泉町 健康課 国保医療係
受給対象者の条件
新温泉町に住所を有し、健康保険に加入している0歳から高校生相当年齢までの方が対象です。保護者が町内に住所を有し、就学のため児童生徒が町外へ転出して下宿・寮などに居住する場合も助成対象です。婚姻・事実婚、親権がある場合、保護者に扶養されていない場合などは対象外です。
生活保護、他の公費医療、学校等の管理下での災害共済給付など、他制度が優先される場合は対象外または調整対象になることがあります。申請前に市公式ページで最新の除外条件を確認してください。
助成内容
入院・外来とも窓口一部負担金は0円です。0歳から中学3年生までは乳幼児等医療費受給者証、高校生相当年齢の方はこども医療費受給者証として扱われます。他の公費負担医療制度の対象となるものは受給者証を使用できませんが、他公費制度で支払った一部負担金は申請により助成されます。
助成対象は原則として健康保険が適用される診療分です。入院時の食事代、差額ベッド代、健康診断、予防接種、文書料など保険診療外の費用は対象外です。
申請方法
受給者証申請には、加入健康保険が分かるもの、本人確認書類、転入者は所得課税証明書または地方税関係情報取得同意書などを準備します。受給者証の有効期間は認定日または7月1日から翌年6月30日までで、更新は毎年6月に行われます。県外受診や補装具などは、振込口座の通帳、受給者証、加入健康保険情報、領収書、必要に応じて療養費支給決定通知書や高額療養費支給決定通知書を添えて請求します。
出生、転入、健康保険の変更、氏名・住所・保護者の変更、受給者証の紛失、県外受診や受給者証を提示できなかった場合は、別途届出または償還払いの申請が必要になることがあります。
利用時の注意
保険診療対象外の自費診療、予防接種料、健康診断料、診断書料、入院時食事代、差額ベッド代、選定療養、学校・こども園等の管理下での災害共済制度対象は助成対象外です。制度維持のため、適正受診も公式ページで案内されています。
兵庫県内の医療機関では、受給者証と保険資格が確認できるものを提示して利用します。県外受診や受給者証を提示しなかった場合は、いったん自己負担分を支払い、後日、市の窓口で払い戻しを申請する扱いが一般的です。
