制度の概要
宍粟市の乳幼児等医療費助成制度です。福祉医療制度の一つとして、令和元年7月1日から対象年齢を18歳年度末までに拡大し、児童の医療費自己負担額を助成しています。
対象年齢:18歳到達後の最初の3月31日まで
助成内容:18歳年度末まで医療保険の自己負担額を全額助成
申請先:宍粟市 市民生活部市民課
受給対象者の条件
18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過しておらず、宍粟市内に住所があり、医療保険に加入し、生活保護を受けておらず、婚姻していない方が対象です。合計所得金額48万円以下の要件がありますが、高等学校等に在学中の人は除かれます。
生活保護、他の公費医療、学校等の管理下での災害共済給付など、他制度が優先される場合は対象外または調整対象になることがあります。申請前に市公式ページで最新の除外条件を確認してください。
助成内容
医療保険の自己負担額を全額助成します。学校管理下のけが等で日本スポーツ振興センターの災害共済給付対象となる場合は、乳幼児等医療費受給者証を提示して受診できません。交通事故など第三者行為による受診は届出が必要です。
助成対象は原則として健康保険が適用される診療分です。入院時の食事代、差額ベッド代、健康診断、予防接種、文書料など保険診療外の費用は対象外です。
申請方法
受給者証交付申請には、健康保険の資格確認書・資格情報のお知らせ・保険資格証明書・マイナポータルの保険情報画面印刷物など、健康保険情報を確認できるものを準備します。転入した人は1月1日現在の住所地で発行された所得課税証明書、本人確認書類も必要です。
出生、転入、健康保険の変更、氏名・住所・保護者の変更、受給者証の紛失、県外受診や受給者証を提示できなかった場合は、別途届出または償還払いの申請が必要になることがあります。
利用時の注意
確認される健康保険情報は、保険者名、保険者番号、記号、番号、資格取得・適用年月日、被保険者・組合員または世帯主氏名です。所得課税証明書は福祉医療制度の年度(7月〜翌年6月)に対応した年度のものが必要です。
兵庫県内の医療機関では、受給者証と保険資格が確認できるものを提示して利用します。県外受診や受給者証を提示しなかった場合は、いったん自己負担分を支払い、後日、市の窓口で払い戻しを申請する扱いが一般的です。
