制度の概要
洲本市の乳幼児等・こども医療費助成制度です。健康保険による診療を受けたときの医療費自己負担額を助成し、申請後に資格が認められると医療費受給者証が郵送されます。
対象年齢:0歳〜18歳到達後の最初の3月31日まで
助成内容:0歳〜高校生世代の入院・外来無料(令和8年7月診療分から所得制限なし)
申請先:洲本市 保険医療課医療係
受給対象者の条件
洲本市に住所があり、健康保険に加入し、保護者等の扶養を受けている0歳から18歳年度末までの子どもが対象です。子ども・保護者等とも洲本市に住所を有すること、婚姻・事実婚状態にないことなどの要件があります。
生活保護、他の公費医療、学校等の管理下での災害共済給付など、他制度が優先される場合は対象外または調整対象になることがあります。申請前に市公式ページで最新の除外条件を確認してください。
助成内容
0歳児、1歳から小学校3年生、小学校4年生から高校生世代まで、入院・外来とも無料です。令和8年7月診療分からは0歳から18歳まで所得制限なく全額助成されます。対象は健康保険が適用される自己負担額で、高額療養費や附加給付がある場合は控除後の金額です。
助成対象は原則として健康保険が適用される診療分です。入院時の食事代、差額ベッド代、健康診断、予防接種、文書料など保険診療外の費用は対象外です。
申請方法
申請窓口は保険医療課医療係、五色総合事務所窓口サービス課、由良支所です。子どものマイナ保険証または資格確認書、必要な場合は所得課税証明書を準備して申請します。県外受診や受給者証を使えなかった場合は、後日払い戻しの申請を行います。
出生、転入、健康保険の変更、氏名・住所・保護者の変更、受給者証の紛失、県外受診や受給者証を提示できなかった場合は、別途届出または償還払いの申請が必要になることがあります。
利用時の注意
令和8年7月診療分から所得制限が撤廃されますが、兵庫県補助金の判定のため所得確認が必要になる場合があります。健康診断、予防接種、入院時食事代、差額ベッド代、文書料、学校管理下のけがなどは対象外です。
兵庫県内の医療機関では、受給者証と保険資格が確認できるものを提示して利用します。県外受診や受給者証を提示しなかった場合は、いったん自己負担分を支払い、後日、市の窓口で払い戻しを申請する扱いが一般的です。
