制度の概要
太子町の乳幼児等医療費助成・こども医療費助成です。疾病または負傷に係る医療保険の自己負担額について、0歳から高校3年生修了まで外来・入院とも一部負担金なしで助成します。
対象年齢:0歳〜小学校3年修了、小学4年生〜高校3年生修了まで
助成内容:0歳〜高校3年生修了まで外来・入院とも一部負担金なし
申請先:太子町 町民課 保険係・国民年金係
受給対象者の条件
太子町に住所を有する0歳から9歳(小学校3年修了時)までの乳幼児・児童、及び小学4年生から高校3年生修了までの児童・生徒が対象です。高校生の在学の有無は問いません。
生活保護、他の公費医療、学校等の管理下での災害共済給付など、他制度が優先される場合は対象外または調整対象になることがあります。申請前に市公式ページで最新の除外条件を確認してください。
助成内容
外来・入院とも一部負担金はありません。兵庫県内の医療機関では、資格確認書またはマイナ保険証と受給者証を併せて提示し、医療費の助成を受けます。県外受診、受給者証が使えない場合、補装具、他公費医療利用後の自己負担などは払い戻し申請の対象です。
助成対象は原則として健康保険が適用される診療分です。入院時の食事代、差額ベッド代、健康診断、予防接種、文書料など保険診療外の費用は対象外です。
申請方法
受給者証交付申請では、保険情報が確認できるものを準備します。医療費支給申請では、医療費受給者証、領収書、他公費の受給者証、健康保険からの療養費支給証明書または支給決定通知書、補装具の場合は意見書・装着証明書などを添えて申請します。加入する健康保険が変わったとき、世帯構成や所得・課税状況が変わったときは届出が必要です。
出生、転入、健康保険の変更、氏名・住所・保護者の変更、受給者証の紛失、県外受診や受給者証を提示できなかった場合は、別途届出または償還払いの申請が必要になることがあります。
利用時の注意
健診・予防接種、診断書料など健康保険適用外の費用、保険外併用療養費、入院時食事代、幼稚園・学校管理下の災害共済給付対象は助成対象外です。医療費が高額になる場合は限度額適用認定証またはマイナ保険証の利用が案内されています。
兵庫県内の医療機関では、受給者証と保険資格が確認できるものを提示して利用します。県外受診や受給者証を提示しなかった場合は、いったん自己負担分を支払い、後日、市の窓口で払い戻しを申請する扱いが一般的です。
