制度の概要
多可町の乳幼児等医療費助成制度・こども医療費助成制度です。健康保険に加入する子どもの医療費について、受給者証の提示または償還払いにより助成します。
対象年齢:0歳〜小学3年生、小学4年生〜高校3年生以下
助成内容:小学3年生以下及び小学4年生〜高校3年生以下の医療費を区分に応じ助成
申請先:多可町 住民課
受給対象者の条件
多可町の乳幼児等医療費助成は小学3年生以下で健康保険に加入している方、こども医療費助成は小学4年生から高校3年生以下で健康保険に加入している方が対象です。
生活保護、他の公費医療、学校等の管理下での災害共済給付など、他制度が優先される場合は対象外または調整対象になることがあります。申請前に市公式ページで最新の除外条件を確認してください。
助成内容
医療機関等を受診するときは受給者証を提示します。受給者証交付前の受診、兵庫県外での受診、1か月の自己負担金が該当区分の上限額を超えた場合などは請求手続きが必要です。保険のきかない医療費や医療材料、薬のビン代、証明書料、入院時食事代、診断書料、差額ベッド代、健康診断料、予防接種料、学校管理下の災害共済給付対象は助成対象外です。
助成対象は原則として健康保険が適用される診療分です。入院時の食事代、差額ベッド代、健康診断、予防接種、文書料など保険診療外の費用は対象外です。
申請方法
新しく受給者証を交付する場合は、健康保険資格が分かるもの、申請者の本人確認書類、必要に応じて課税・非課税証明書を準備します。償還払い申請では、領収書、健康保険資格が分かるもの、受給者証、振込先、本人確認書類、必要に応じて療養費支給証明書・支給決定通知書、医師の意見書や装具明細などを添えて福祉医療費支給申請書を提出します。
出生、転入、健康保険の変更、氏名・住所・保護者の変更、受給者証の紛失、県外受診や受給者証を提示できなかった場合は、別途届出または償還払いの申請が必要になることがあります。
利用時の注意
こども医療費助成制度は、対象児童が18歳に達する日以後最初の3月31日を過ぎると原則として資格喪失します。資格喪失や延長手続き、住所・氏名・健康保険変更がある場合は町への届出が必要です。
兵庫県内の医療機関では、受給者証と保険資格が確認できるものを提示して利用します。県外受診や受給者証を提示しなかった場合は、いったん自己負担分を支払い、後日、市の窓口で払い戻しを申請する扱いが一般的です。
