制度の概要
丹波篠山市の乳幼児等・こども医療費助成制度です。乳幼児等、こども、高校生等の制度ページで対象年齢ごとの扱いを案内し、子育て世代の医療費負担を軽減しています。
対象年齢:0歳〜18歳到達後の最初の3月31日まで
助成内容:0歳〜高校3年生相当まで入院・通院の保険診療自己負担を助成
申請先:丹波篠山市 医療保険課
受給対象者の条件
0歳から小学3年生までは乳幼児等医療費助成、小学4年生から高校3年生相当まではこども医療費助成の対象です。高校3年生相当は就学の有無を問いませんが、婚姻・事実婚、就職等により保護者の扶養から外れている場合は対象外です。
生活保護、他の公費医療、学校等の管理下での災害共済給付など、他制度が優先される場合は対象外または調整対象になることがあります。申請前に市公式ページで最新の除外条件を確認してください。
助成内容
乳幼児等は入院・通院とも一部負担なしです。小学4年生から中学3年生も保険診療にかかる自己負担額はありません。高校生相当については令和7年10月1日から通院助成も拡充され、受給者証を医療機関に提示することで保険診療分の支払いが不要となる扱いです。保険外診療、入院時食事代、差額ベッド代、学校管理下の災害共済給付対象は対象外です。
助成対象は原則として健康保険が適用される診療分です。入院時の食事代、差額ベッド代、健康診断、予防接種、文書料など保険診療外の費用は対象外です。
申請方法
県外の医療機関等では受給者証を利用できないため、後日、市役所へ払い戻し申請を行います。申請には、子どもの健康保険情報が分かるもの、医療費受給者証、申請者の本人確認書類、領収書、振込先が分かるものなどを準備します。転入時は本人確認書類と、必要に応じて保護者・扶養義務者の所得課税証明書を提出します。
出生、転入、健康保険の変更、氏名・住所・保護者の変更、受給者証の紛失、県外受診や受給者証を提示できなかった場合は、別途届出または償還払いの申請が必要になることがあります。
利用時の注意
所得制限は撤廃されていますが、受給者証交付・更新にあたり扶養義務者の所得判定が必要です。所得情報が確認できない場合、受給者証の交付・更新ができないことがあります。制度改正により高校生相当の通院助成が拡充されているため、最新の受給者証の案内を確認してください。
兵庫県内の医療機関では、受給者証と保険資格が確認できるものを提示して利用します。県外受診や受給者証を提示しなかった場合は、いったん自己負担分を支払い、後日、市の窓口で払い戻しを申請する扱いが一般的です。
