対象者
0歳から18歳到達後の最初の3月31日までの児童を養育している方が対象です。父母がいる場合は、原則として生計を維持する程度が高い方が受給者になります。児童が施設入所中・里親委託中の場合などは扱いが異なります。
支給額
3歳未満 第1子・第2子:15,000円
3歳〜高校生年代 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
支給は原則として偶数月の15日に、前月・前々月分がまとめて行われます。
申請方法
認定請求をした日の翌月分から支給対象になります。出生や転入等の場合は、出生日・転出予定日等から15日以内に認定請求すると、該当月の翌月分から受けられます。本人確認書類、マイナンバー確認書類、振込先口座、加入医療保険の資格情報などを準備します。
