対象者
婚姻届出をしている夫婦で、医療機関で不妊症と診断され治療を受けた方、治療日に妻が43歳未満であること、夫婦双方が治療日および申請日に天理市に住所を有することなどが要件です。
助成額
助成金は、1組の夫婦に対して年度1回、保険診療分の自己負担額の2分の1、年額5万円までです。高額療養費や付加給付がある場合は控除します。
申請期限
申請期限は治療した日の属する年度末までです。ただし、3月受診分がある人のみ令和9年4月9日までです。治療中断や妊娠などの場合は、その時点で申請してください。
一般不妊治療に要する費用の一部を助成する制度です。保険診療分の自己負担額の2分の1、年額5万円まで助成されます。所得金額による助成制限はありません。
| 運営団体 | 天理市 健康推進課 |
|---|---|
| 申請期間 | 治療した日の属する年度末まで(一部例外あり) |
| 対象者 | 婚姻している夫婦で、医療機関で不妊症と診断され、治療日に妻が43歳未満、夫婦双方が治療日と申請日に天理市に住所を有するなどの要件を満たす方が対象です。 |
| 対象地域 | 奈良県 |
公式出典確認済み
編集時点で公式サイト・公式資料を確認した掲載情報です。
確認元:天理市 令和8年度一般不妊治療費助成事業
確認日:2026-06-24
対象要件、助成額、申請期限は天理市公式ページで確認。
婚姻届出をしている夫婦で、医療機関で不妊症と診断され治療を受けた方、治療日に妻が43歳未満であること、夫婦双方が治療日および申請日に天理市に住所を有することなどが要件です。
助成金は、1組の夫婦に対して年度1回、保険診療分の自己負担額の2分の1、年額5万円までです。高額療養費や付加給付がある場合は控除します。
申請期限は治療した日の属する年度末までです。ただし、3月受診分がある人のみ令和9年4月9日までです。治療中断や妊娠などの場合は、その時点で申請してください。
助成金ナビ編集部
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ひとり親家庭等の経済的自立と生活安定を支える貸付制度です。修学資金、就学支度資金、生活資金、技能習得資金、住宅資金など複数の資金があり、基本的に無利子または低利で利用できます。

かつての国の特定不妊治療費助成は、不妊治療の保険適用への移行により制度内容が変わっています。現在は、体外受精・顕微授精等の一部が公的医療保険の対象となり、先進医療は保険診療との併用可否や自治体独自助成を確認する必要があります。

社会的養護経験者等が施設退所・里親委託解除後も孤立せず生活できるよう、相談、居住、就学・就労、関係機関連携などを支援する制度です。

体外受精・顕微授精などの生殖補助医療と、これに併せて行われる先進医療の費用負担を軽減するための助成制度です。保険診療分、保険適用回数超過後の自費診療分、先進医療分で上限額が異なります。

妊婦健康診査の費用を助成する制度です。母子健康手帳発行時に、奈良県内の協力医療機関等で使える基本受診券14枚、追加受診券30枚、計110,000円分が交付されます。

天理市では妊婦のための支援給付として、妊娠届出時と出生届出後等の2回に分けて給付を行っています。現金または天理市電子地域通貨「イチカ」で受け取れる制度です。