制度の概要
養父市の乳幼児等医療費助成制度・こども医療費助成制度です。兵庫県制度に市独自施策を上乗せし、0歳から高校生世代までの保険診療自己負担を外来・入院とも全額助成しています。
対象年齢:0歳〜高校生世代(18歳到達後の最初の3月末まで)
助成内容:0歳〜高校生世代まで外来・入院とも自己負担なし
申請先:養父市 市民課
受給対象者の条件
乳幼児等医療費助成は養父市在住の0歳から小学校3年生まで、こども医療費助成は養父市在住の小学4年生から高校生世代(18歳到達後の最初の3月末まで)が対象です。高校生のほか、就労中や学校に通っていない人も高校生世代として対象です。
生活保護、他の公費医療、学校等の管理下での災害共済給付など、他制度が優先される場合は対象外または調整対象になることがあります。申請前に市公式ページで最新の除外条件を確認してください。
助成内容
外来・入院とも一部負担額はありません。医療機関や薬局の窓口でマイナ保険証や資格確認書と受給者証を提示すると、窓口負担額は0円になります。高校生世代は令和5年7月から外来・入院時の一部負担金について市が全額助成しています。
助成対象は原則として健康保険が適用される診療分です。入院時の食事代、差額ベッド代、健康診断、予防接種、文書料など保険診療外の費用は対象外です。
申請方法
受給者証の交付申請には、福祉医療費受給者証交付申請書、対象児童の保険資格が確認できる書類、1月1日時点で養父市外に住民票があった扶養義務者の所得課税証明書などを準備します。県外受診や受給者証を提示しなかった場合は、福祉医療費支給申請書、受給者証、領収書、振込先が分かるものを添えて医療費の支給申請を行います。補装具の場合は医師の意見書・装着証明書、健康保険からの支給証明書も必要です。
出生、転入、健康保険の変更、氏名・住所・保護者の変更、受給者証の紛失、県外受診や受給者証を提示できなかった場合は、別途届出または償還払いの申請が必要になることがあります。
利用時の注意
助成対象は健康保険適用の診療分のみです。保険外診療、入院時の食事代、個室料、健康診断、定期検診、予防接種、自費診療分、特定診療費、文書代、日本スポーツ振興センターの災害共済給付対象などは対象外です。市外転出などで受給資格がなくなった場合は届出と受給者証返却が必要です。
兵庫県内の医療機関では、受給者証と保険資格が確認できるものを提示して利用します。県外受診や受給者証を提示しなかった場合は、いったん自己負担分を支払い、後日、市の窓口で払い戻しを申請する扱いが一般的です。
